「民法第565条」の版間の差分

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;第565条
: 前3条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
===改正経緯===
2017年改正により、「'''瑕疵担保責任から契約不適合担保責任へ'''」の方針の一環として、瑕疵担保責任にかえて新設。
 
前3条([[/契約不適合担保責任|契約不適合担保責任]])
*[[民法第562条|第562条]] 買主の追完請求権
*[[民法第563条|第563条]] 買主の代金減額請求権
*[[民法第564条|第564条]] 買主の解除権/損害賠償請求
 
 
(改正前 瑕疵担保責任関連各条項)
*本条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
*:前二条の規定は、[[数量指示売買|数量を指示して売買]]をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
*:*前二条
*:**旧・[[民法第563条#改正経緯|第563条]](権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
*:**旧・[[民法第564条#改正経緯|第564条]](上記担保責任に関する除斥期間)
*(改正後の取り扱い)
**[[民法第562条|第562条]] 買主の追完請求権「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」
**[[民法第563条|第563条]] 買主の代金減額請求権「前条([[民法第562条|第562条]])第1項本文に規定する場合において」
*[[民法第566条#改正経緯|第566条]](地上権等がある場合等における売主の担保責任)
*[[民法第567条#改正経緯|第567条]](抵当権等がある場合における売主の担保責任)
*[[民法第568条#改正経緯|第568条]](強制競売における担保責任)
*[[民法第569条#改正経緯|第569条]](債権の売主の担保責任)
*[[民法第570条#改正経緯|第570条]](売主の瑕疵担保責任)
*[[民法第571条#改正経緯|第571条]](売主の担保責任と同時履行)
*[[民法第572条#改正経緯|第572条]](担保責任を負わない旨の特約)
 
==解説==
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[[category:民法|565]]
[[category:民法 2017年改正|565]]