「民法第99条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: 差し戻し済み
M 240B:253:8100:C800:ADB5:DCFA:77EF:4C34 (会話) による編集を取り消し、Tomzo による直前の版へ差し戻す
タグ: 巻き戻し
18 行
本人に効果を帰属させるためには顕名(本人のためにすることを示すこと)が必要である('''顕名主義'''(けんめいしゅぎ))。顕名がない場合は代理人に効果が帰属する([[民法第100条|100条]])。
====代理権====
代理行為が有効であるためには、代理人に代理権があり、かつ、代理人の法律行為がその代理権の範囲内であることを要する。顕名があっても代理権がない場合は表見代理([[民法第109条|109条]]・[[民法第112条|112条]])ないし無権代理([[民法第113条|113条]])の問題になり、代理権はあるがその範囲外の行為の場合は権限踰越の表見代理([[民法第110条|110条]])の問題になる
 
===効果===
代理人の法律行為の効果が、本人に帰属する。したがって、代理人が詐欺・脅迫にあった場合に、取消権を取得するのは代理人ではなく本人である。