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「刑法第246条の2」の版間の差分
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2014年9月5日 (金) 11:21時点における版
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210.236.100.196
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2021年1月19日 (火) 09:29時点における版
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2404:7a87:87c1:2900:3c6a:2c55:7a3c:3be2
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8 行
==解説==
電子計算機を利用して財産を
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騙
し取る行為を処罰する罪である。
前段が虚偽の、後段が不実の電磁的記録を介在させる行為について定めている。