「刑法第202条」の版間の差分
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::第三百二十条 人ヲ教唆シテ自殺セシメ又ハ嘱託ヲ受ケテ自殺人ノ為メニ手ヲ下シタル者ハ六月以上三年以下ノ軽禁錮ニ処シ十円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス其他自殺ノ補助ヲ為シタル者ハ一等ヲ減ス
::第三百二十一条 自己ノ利ヲ図リ人ヲ教唆シテ自殺セシメタル者ハ重懲役ニ処ス
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|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-26|第26章 殺人の
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