「刑法第202条」の版間の差分

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* [[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
* [[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
(自殺関与及び同意殺人)
; 第202条
: 人を[[教唆犯|教唆]]し若しくは[[幇助犯|幇助]]して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
== 解説 ==
生命については、[[被害者の承諾・同意]]が[[違法性]]を阻却する事由とはならないが、殺人罪([[刑法第199条|第199条]])とは別の罪を構成する。
 
=== 参考 ===
旧刑法において、殺人罪については以下の通り規定されていた。
 
:第五節 自殺ニ関スル罪
::第三百二十条 人ヲ教唆シテ自殺セシメ又ハ嘱託ヲ受ケテ自殺人ノ為メニ手ヲ下シタル者ハ六月以上三年以下ノ軽禁錮ニ処シ十円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス其他自殺ノ補助ヲ為シタル者ハ一等ヲ減ス
::第三百二十一条 自己ノ利ヲ図リ人ヲ教唆シテ自殺セシメタル者ハ重懲役ニ処ス
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|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-26|第26章 殺人の罪]]
|[[刑法第201条]]<br>(予備)
|[[刑法第203条]]<br>(未遂罪)