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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第126条]]
==条文==
*(取消権の期間の制限)
*第126条
:取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、[[
==解説==
取消権の[[w:消滅時効|消滅時効]]と[[w:除斥期間|除斥期間]]について規定している。
==参照条文==
{{stub}}
[[category:民法|126]]
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