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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第635条]]
==条文==
*第635条
:仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
==解説==
[[w:民法|民法]]上の[[w:請負|請負]]について、注文者が請負人に対して有する契約の[[w:解除権|解除権]]とその例外について規定している。
==参照条文==
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