「民法第560条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第560条]]
 
==条文==
*(他人の権利の売買における売主の義務)<br>
*第560条
:他人の権利を[[w:売買|売買]]の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
 
==解説==
他人物売買における売主の権利移転義務について規定している。
 
==参照条文==