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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第612条]]
 
==条文==
*(賃借権の譲渡及び転貸の制限)<br>
*第612条
# 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その[[w:賃借権|賃借権]]を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
# 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の[[w:解除|解除]]をすることができる
 
==解説==
賃借人による転借権の無断譲渡及び無断転貸の禁止と、違反行為がなされた場合の賃貸人の解除権について規定している。
 
==参照条文==