「高等学校商業 経済活動と法/契約と意思表示」の版間の差分
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== 「契約自由の原則」の例外 ==
=== 約款(やっかん) ===
:(※
いくつかの業界では、
消費者が公共料金サービスや銀行などと契約する際に、契約を迅速に行うため、あらかじめ事業者によって定型的な契約内容('''約款'''(「やっかん」)。普通取引約款
消費者は、その約款の内容をもとに、その事業者と契約するかどうかを決められる。
{{コラム|(※
2017年の日本の国会による民法改正案の可決により、いまでいう、公共料金サービスや銀行などでの通常の「約款」のほとんどに当てはまる規定が、改正施行後の2020年からの民法の条文(改正後の民法548条)にて「定型約款」(ていけい やっかん)の規定として、すでに加わっています。
民法第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。<!-- 前編集者に言いたいけど,結局この条文で,『定型約款』が定義されていて,のちの条文は,この問題周辺で守るべきルールが書かれている訳でしょ?のちの条文が定型約款を定義するための必要条件とみなすのは,あなたお得意の,真理を狭くして,人間性を狭くするだけの,馬鹿馬鹿しい主張だと思うけど… -->
2020年以前は、民法に『約款』の定義は無かったのです。しかし2020年以降、民法に『定型取引』を扱う『定型約款』の定義が加わり、
2021/2 現在、民法の「第五款 定型約款」第五百四十八条の二~第五百四十八条の四、(定型約款の合意)、(定型約款の内容の表示)、(定型約款の変更)の条文で、定期約款に関する規定が定められています。
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