「高等学校商業 経済活動と法/契約と意思表示」の版間の差分

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== 「契約自由の原則」の例外 ==
=== 約款(やっかん) ===
:(※ おそらく普通科高校では、おそらくの項目ないので、普通科の生徒は読み飛ばしてもいいだろう。)
 
いくつかの業界では、当事契約を交わす同士が料金などを自由に決めることは、法律などで規制されている。たとえば水道や電気、バス、鉄道などの公共料金では、多数の消費者が使用する事もあり、いちいち価格を交渉生活の基本的な重要なサービスどで決めるのは非効率でもあるので、あらかじめ国などが料金の算出方法を審査したうえで、消費者の払う料金が決められている。保険、銀行の預金なども、当事者は勝手には利率などを決められない。
 
消費者が公共料金サービスや銀行などと契約する際に、契約を迅速に行うため、あらかじめ事業者によって定型的な契約内容('''約款'''(「やっかん」)。普通取引約款 )がつくられている。
 
消費者は、その約款の内容をもとに、その事業者と契約するかどうかを決められる。購入者には契約を結ぶかどうかの自由はあるが、しかし購入者には契約の内容を変更する自由は無い。
 
{{コラム|(※ 範囲外:) 改正民法の『定型約款』の規定について|
2017年の日本の国会による民法改正案の可決により、いまでいう、公共料金サービスや銀行などでの通常の「約款」のほとんどに当てはまる規定が、改正施行後の2020年からの民法の条文(改正後の民法548条)にて「定型約款」(ていけい やっかん)の規定として、すでに加わっています。
 
民法第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。<!-- 前編集者に言いたいけど,結局この条文で,『定型約款』が定義されていて,のちの条文は,この問題周辺で守るべきルールが書かれている訳でしょ?のちの条文が定型約款を定義するための必要条件とみなすのは,あなたお得意の,真理を狭くして,人間性を狭くするだけの,馬鹿馬鹿しい主張だと思うけど… -->
ただし、具体的に何が「定型取引」なのかは、2020年7月現在(本文の執筆時点)では、まだ定められていません。
 
2020年以前は、民法に『約款』の定義は無かったのです。しかし2020年以降、民法に『定型取引』を扱う『定型約款』の定義が加わり、法が民間の契約における実務の実態追いつい対応する法整備がなされてきました。
 
 
ある『約款』が民法の定める『定型約款』であるための最低限に必要な条件(数学でいう「必要条件」)としては、
:その定型約款の対象の定型取引の取引の慣習や態様と照らし合わせて、慣習などから逸脱する契約内容は、『定型約款』としては認められない。(改正民法548条の2の2)。また、消費者に一方的に不利な内容(不当条項)は、『定型約款』としては無効になる(改正民法548条の2の2)。
:相手方から約款の提示を求められた場合には、約款準備者はその約款を、遅滞なく適切な方法で、提示しなければならない。(改正民法548条の3)
:約款の内容を変更する場合、顧客などの同意なくても変更を出来るが、変更の周知のため、インターネットなど適切な方法を使って、約款の変更内容を周知しなければならない。(改正民法548条の4の2)
などの必要条件が課せられておる。
 
2021/2 現在、民法の「第五款 定型約款」第五百四十八条の二~第五百四十八条の四、(定型約款の合意)、(定型約款の内容の表示)、(定型約款の変更)の条文で、定期約款に関する規定が定められています。
}}