「民法第478条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第478条]]
==条文==
*(債権の準占有者に対する弁済)
*第478条
:債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する
==解説==
現代の決済制度との関連については[[w:善意支払|善意支払]]を参照。
==参照条文==
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