「皇室典範第2条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
Fukupow (トーク | 投稿記録)
→‎解説: 加筆
1 行
[[法学]]>[[皇室法]]>[[皇室典範]]
 
== 条文 ==
; 第2条
 
# [[w:皇位|皇位]]は、左の順序により、[[w:皇族|皇族]]に、これを伝える。
;第2条
## [[w:長男|皇長子]]
# [[w:皇位|皇位]]は、左の順序により、[[w:皇族|皇族]]に、これを伝える。
## [[w:長男|皇長子]]
## 皇長孫
## その他の皇長子の子孫
## [[w:次男|皇次子]]及びその子孫
## その他の皇子孫
## 皇兄弟及びその子孫
## [[w:続柄|皇伯叔父]]及びその子孫
# 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
# 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
 
=== 旧皇室典範 ===
; 第2条
: 皇位ハ皇長子ニ伝フ
; 第3条
: 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ伝フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ伝フ以下皆之ニ例ス
; 第4条
: 皇子孫ノ皇位ヲ継承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ継承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル
; 第5条
: 皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫ニ伝フ
; 第6条
: 皇兄弟及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫ニ伝フ
; 第7条
: 皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ伝フ
; 第8条
: 皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス
 
== 解説 ==
「[[w:皇族|皇族]]」については第2章で定められているが、本条はそれに先立って[[w:皇位継承順位|皇位継承順位]]を規定している。[[w:皇室典範 (1889年)|旧皇室典範]]と異なり[[w:嫡出|非嫡出子]]は皇族とされないが、直系・長系を優先し同等内では年長者が優先するという考え方は旧皇室典範と同じである
 
「皇長子」は[[w:今上天皇|天皇]](その時点で[[w:皇位|皇位]]にある[[w:天皇|天皇]])の長男、「皇長孫」は皇長子の長男、「子孫」は男系男子の曾孫以下の者、「皇次子」は天皇の次男、「皇子孫」は天皇の男系男子の曾孫以下の者、「皇兄弟」は天皇の兄または弟、「皇伯叔父」は天皇の伯父または伯父のことをいう。
 
== 脚注 ==
{{reflist}}
 
== 参考文献 ==
* {{Cite book |和書 |author1=[[w:芦部信喜|芦部信喜]] |author2=[[w:高見勝利|高見勝利]]編著 |date=1990-09-28 |title=皇室典範 〔昭和22年〕 |publisher=[[w:信山社出版|信山社出版]] |isbn=9784882612001}}
* {{Cite book |和書 |author=[[w:園部逸夫|園部逸夫]] |date=2002-04-10 |title=皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用―― |publisher=[[w:第一法規出版|第一法規出版]] |isbn=9784474016859}}
 
==解説==
[[w:皇位継承順位|皇位継承順位]]を定めている。[[w:皇室典範 (1889年)|旧皇室典範]]の第2条から第8条にあたる。旧典範とは違い、[[w:嫡男|嫡子]]のみに限定している。
{{stub}}