「民法第117条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
10 行
## 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。。
=== 改正経緯 ===
*2017年改正前の条文は以下のとおり。表現を理解しやすいように改めたものである。また、改正により、相手方に過失があった場合でも趣旨悪意変更無権代理人に対しては履行又ない損害賠償を請求できることが明記された
# 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
# 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が[[w:行為能力|行為能力]]を有しなかったときは、適用しない。