「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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== 自然人の行為能力と制限行為能力者制度 ==
=== 意志能力と行為能力 ===
この項目について書く前に、まず、一般的に、能力、という言葉について少し書いておきたい。
私たちが買い物をしたり、借金をするなどの行為は、正常な判断で行われなけれならないだろう。
 
のう‐りょく【能力】
法律的には、3歳のこどもが行った借金は、無効である。なぜなら、その3歳のこどもは、自分のしようとしている事を、判断できる能力が無いからである。このような、契約などの法律的な行為のさい、自分のしようとしている事の意味を判断する能力のことを'''意志能力'''という(改正民法3条の2)。
 
1 物事を成し遂げることのできる力。
そして、上述のような法的な意思表示の能力の無いものが行った契約は、無効である(改正民法3条の2)。
 
2 法律上、一定の事柄について要求される人の資格。権利能力・行為能力など。
:※ 「意思能力」は学説では古くからあったが、民法の条文では、2017年制定で2020年から施行の改正民法まで、条文には「意思能力」の規定が無い状態が長らく続いていた。そこで、2017年に制定した改正民法では、「意思能力」に関する規定が条文に新設された。当然、2020年現在の改正民法では、「意思能力」の無い契約は無効であると民法の条文でも明確に定められている。
 
出典:デジタル大辞泉(小学館)</q>
:※ ただし、改正民法の条文では、具体的に何が「意思能力」の不足している例なのかの定義は具体例は無く、よって裁判の判例(はんれい)などに委ねる(ゆだねる)ことになる。
 
…という事で、もちろんこの項目て書かれることは 2. の意味になりますが、法律でこの言葉が使われるのは、明らかに、 1. の意味を意識して継承しているからでしょう。
 
ちょっと決めつけで明らかに偏向している意見ですが、世の中では、いい加減で意地悪な人間ほど、この能力という言葉をやたら好んで、あらゆる機会に自分の欲望を満たすためにこの言葉を振り回す傾向があるんじゃあないですかね。
そして、幼児には、意思能力は認められない。重度の酩酊者(めいていしゃ)は、ビールの注文の意思能力は認められても、不動産の売買などについては意思能力を認められない。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、76ページ)
 
実際にはそういう人物に限って大した能力なんて持っていないんですが、しかし一方でその能力とやらを持っていれば、絶大に凄い人間で、威張り放題、他人を貶め放題で生きていけると思っている節がある。
 
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民法
第一編 総則
第一章 通則
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
第二章 人
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
第二節 意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
第三節 行為能力
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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…と、まあやや意味不明の主張からこの項目を始めますが、われわれが買い物をしたり借金をしたり、経済的な契約活動をするときは、正常な判断を持って行わなければなりませんよね。
 
例えば 3歳の子供が借金をしたとして、常識的な判断として、それを法的に有効として、責任を問い、社会的に経済清算を求めるべきだとは考えられませんよね。現実の法判断として、その借金は無効でしょう。
 
そしてその常識の根拠は何か? 実際には様々な可能性は考えられますが、今回の項目で議論しているのは、意思能力という考え方です。
 
つまり 3歳の子供は幼すぎて、若すぎて、自分自身の意思、行為に対する考えについて、正しく判断していないだろう、理解していないだろう、つまり、意思能力がないだろう、という考え方ですよね。
 
民法 第一編 総則 第二章 人 第二節 意思能力 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
 
そして、常識的に幼児には意思能力認められないだろうし、重度の酩酊者(めいていしゃ)は、ビールの注文の意思能力は認められても、不動産の売買などについては意思能力を認められない。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、76ページ)。(しかしこれ、面白い話ですよね。ビールの注文の意思能力は認めるのね(^^;;;))
 
売買や借金や各種の契約などのように、自分の意志によって権利や義務を発生させる行為のことを'''法律行為'''(ほうりつ こうい)という。
 
意思能力い人によかったと考えられ時点での法律行為は無の有となり、また性は否定され、その取引(とりひき)をなかったこは、無効にでき判断される。
 
しかしこの項目の前文に書いたように能力なんて言葉はあやふやで、自分の有利な状況で生活している人間が、いくらでも能力の高い人間だと主張できるし、能力のあるなしの判断がいつでも明確なわけではない。
幼児や酩酊者などのような類型的な場合なら、意思能力のなかった事の証明は簡単であるが、しかし、それ以外の一般的な場合だと、意思能力の無かったことの証明が難しい場合も多い。
 
そこで意思能力の議論とは別に、経済的な契約に関する資格について、ある程度制限を加えたほうが妥当だと思われる状況を、明文化しておくのが法として正当だという事になるでしょう。
かといって、15歳くらいの未成年者や、精神障害者が、借金などの不利な契約をしてしまうと、その人の保護者は困る。
 
そこで行為能力という言葉が出てきます。
未成年者は、べつに酩酊のように意識がもうろうとしているわけではないし、幼児のように、自分の行為の意味をまったく理解してないわけではない。かといって、未成年者が、保護者の同意を得ずにおこなった借金を、法律で認めるわけにはいかない。
 
基本的にはこの能力を持っている人間、多くの市民がそうでしょうが、は、経済契約、法律行為を一人で行う資格を持っている、と、いう事になりますよね。
そこで法律では、未成年者が保護者の同意を得ずに行える行為を、制限している。
 
ただ、これって、能力を持っている人間は高い資格を持っているという発想に基づいていますから、いまいちどうなの?って気も現編集者はしますが、でもまあここでそんなことを議論してもきりがないので、話を進めます。
いっぽう、普通の成年の大人のように、契約などの法律行為が1人で行える資格のことを'''行為能力'''という。
 
こでして民法では、未成年を保護するため、未成年の行為能力制限している。そのため未成年は、親の同意が無ければ、高額な借金ができず、また、高額な売買の契約ができない。
 
また、この場合の未成年のように、行為能力が制限された人物のことを'''制限行為能力者'''という。
 
制限行為能力者になりうる対象は、未成年のほか、精神に障害をもっている者、などがある。
 
民法では、制限行為能力者を、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、の4つに分類しています
 
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とりあえず書いてみましたが、どうも自分でもしっくりこない。もうちょっといい、正当な書き方があるような気がするけど、現時点では思いつかないなー。
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=== 制限行為能力者 ===