「コンメンタール民事訴訟法」の版間の差分

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:[[民事訴訟法第267条|第267条]](和解調書等の効力)
 
===<span id="2-7">第7章</span> 大規模訴訟等に関する特則 (第268条~第269条の2)===
:[[民事訴訟法第268条|第268条]](大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
:[[民事訴訟法第269条|第269条]](大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)