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「刑法第235条」の版間の差分
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2021年3月30日 (火) 12:46時点における版
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5 行
(窃盗)
; 第235条
: 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は
30
50
万円以下の罰金に処する。
== 解説 ==