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「民法第92条」の版間の差分
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2013年6月1日 (土) 08:25時点における版
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Kinuga
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M
→判例
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2021年4月10日 (土) 07:40時点における版
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Fukupow
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M
→参照条文
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12 行
==参照条文==
*[[民法第1条]]
*[[
w:
法の適用に関する通則法
|法の適用に関する通則法]]
第3条
]]
(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
==判例==