「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分
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=== 制限行為能力者 ===
==== 未成年者 ====
未成年者の法定代理人とは、親権者(父母) (民818、819)、親権者がいない場合は未成年後見人である。(民839、841)
しかし、未成年でも、単に物を
また、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様に自由に扱うことができる。(民5(3))
未成年者でも営業ができるが、法定代理人の同意が必要である。法定代理人があらかじめ許可した営業については、未成年者は単独で営業をできる。(民6)
==== 被補助人、被保佐人、成年被後見人 ====
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