「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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==== 被補助人、被保佐人、成年被後見人 ====
成年であっても、精神上の障害の重いなどの理由で、財産十分に正当な意思や判断管理する能力保持できどが無者についてと考えられる場合、保護のため、本人や家族などの請求により、家庭裁判所の審判によって、被保佐人、被補助人、成年被後見人などになりうる。そして、行為能力が制限される。
 
障害の重い行為が大きく制限される順に、成年被後見人、被保佐人、被補助人である。(※ 参考文献: 有斐閣『基本民法 I』大村敦志、第3版、平成23年、172ページ.) そして、障害の重いほど、行為能力が制限される程度が高まる。
 
===== 成年被後見人 =====