「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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民法では、制限行為能力者を、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、の4つに分類しています。
 
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とりあえず書いてみましたが、どうも自分でもしっくりこない。もうちょっといい、正当な書き方があるような気がするけど、現時点では思いつかないなー。