===== 成年被後見人 =====
精神上の障害などにより、意思や判断能力の正当な状況を欠く人を対象保持できないと考えられる者に対して、保護本人や家族などのために請求で、家庭裁判所がは後見開始の審判をすることができる。そして、そ後見開始の審判断能力を欠く受けた者は'''、成年被後見人'''となり、その判断能力を欠く者は、行為能力成年後見人が制限付される。(民7)7,8)
そして成年被後見人は、他の被保佐人、被補助人と比べ行為能力がの制限されたが大きく、成年被後見人のかわりに行った法律行為を行うための'''については、成年被後見人'''の同意が選任されなくても、その行為の取り消しができる。(※参考文献: 有斐閣『民8)法総則』加藤雅信、第2版、84ページ)
成年被後見人の場合は、他の被保佐人、被補助人の場合と比べ、成年被後見人では判断能力の障害が重いため、成年被後見人の行った法律行為については、成年被後見人日用品の同意が購入なくどの基本的な一定の行為を除いても、本人または成年被後見人の行によった法律行為をて、取り消し可能できある。※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、84ページ)
成年被後見人でも、日用品の購入などは単独で出来る。
しかし、日用品の購入などを除けば、本人または成年被後見人によって、すべて取り消し可能である。
また、預金の管理など、重要な財産の管理については、成年後見人が行う。(※ 参考文献: 東京法令出版『経済活動と法』(検定教科書)、長瀬二三男、17ページ)
<!-- 成年被後見人に選挙権が無かったのは 2013/6 まで。 -->
:(※ 範囲外: ) 成年被後見人には選挙権は無い。(公職選挙法、第1条 第1項)(※ 参考文献: 工藤達朗『よくわかる憲法』、ミネルヴァ書房、2012年1月20日 初版 第8刷 発行、123ページ)
:※ 中学校では、20歳以上の日本国民に選挙権が与えられると習うかもしれないし、中学生にそう教えるのは時間の都合などでヤムを得ないが、しかし正確には公職選挙法の内容はそうではなく、成年被後見人や、受刑者などには選挙権が無い。また、公職選挙法に違反した者にも当分のあいだ選挙権が無い。「選挙権の制限」と言ってもいいが、別の呼び名として、ある条件を満たした者への選挙権の制限のことを一般に「公民権の制限」ともいう。
===== 被保佐人 =====
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