「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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成年被後見人は、他の被保佐人、被補助人と比べ行為の制限が大きく、成年被後見人の行った法律行為については、成年被後見人の同意がなくても、その行為の取り消しができる。※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、84ページ)
 
成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入などの基本的な一定の行為を除いて、本人または成年後見人によって、取り消し可能である。
 
また、預金の管理など、重要な財産の管理については、成年後見人が行う。(※ 参考文献: 東京法令出版『経済活動と法』(検定教科書)、長瀬二三男、17ページ)