「Wikibooks:談話室」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
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::::#仮にそういうページがあったら、ウィキメディアのクリエイティブコモンズ云々の記述があるにもかかわらず、掲載元のライセンスの記述だと見なすしかない。
::::#もしそのページに問題があると感じるなら、自分自身の判断と責任で再編集するか削除依頼を提出する。-- [[利用者:Honooo|Honooo]] ([[利用者・トーク:Honooo|トーク]]) 2021年4月13日 (火) 11:34 (UTC)
::::: ”無責任なおしゃべり”ということで、私の解釈を書きます。結論から言えば、wikibooksの受け入れられるライセンスに違反しているので削除してなかったことにすはできしかないでしょう。ここで、受け入れられるライセンスというのは編集画面の「変更内容を保存すると、あなたは利用規約に同意するとともに、<u>自分の投稿内容を CC BY-SA 3.0 ライセンスおよび GFDL のもとで公開することに同意したことになります。</u>〔後略〕」や、フッターの「テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。」に表示されている通り、CC BY-SA 3.0ということにほかなりません。前置きが長くなりましたが本題。MITライセンスは、原著作者の表示およびライセンスそれ自身の表示を義務付けます。CC BY-SAも、原著作者の表示を義務付けます。我々は原著作者の表示はURLで十分と同意 (※編集画面の注釈) しているため、我々は要約欄に派生元URLを貼付したりします。さて、ここで問題です。我々はどのようにMITライセンスの要求を満たせば良いでしょうか?答えの一つは原著作者と、MITライセンスの全文が乗ったURLを添付することです。もう一つ問題です。MITライセンスはCC BY-SA 3.0とGFDLに組み込めるでしょうか?肯。https://licenses.opensource.jp/MIT/MIT.html によれば、「〔前略〕本ソフトウェアおよび関連文書のファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。〔後略〕」とあるため、従って'''異なるライセンスのコンポーネントにMITライセンスのコンポーネントを組み込んでも法的問題は生じない'''ものと考えられます。しかしながら、一般論として、引き写しは単なるコピー本にしかならないため、自身の文章で執筆したほうがこのようなやっかいごとなども生じずに済むでしょう。--[[利用者:Semi-Brace|Semi-Brace]] ([[利用者・トーク:Semi-Brace|トーク]]) 2021年4月13日 (火) 12:14 (UTC)
 
== ユニバーサルな行動規範 第2フェーズ ==