「中学校社会 公民/企業の種類・株式会社のしくみ」の版間の差分

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企業の社会的責任に対する出典を追加。ついでにコラム化。長いので範囲外の部分はコラムに。
ECD理事会 多国籍企業ガイドライン、RoHS規制
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そのほか、違法な労働で生産されたものを輸入しない、不当に安い賃金で働かして生産されたものを輸入しないという、といった'''フェアトレード'''(直訳すると「公平な fair 取引 trade」)も、広い意味では『企業の社会的責任』のための活動のひとつと言えるでしょう<ref>佐久間健『知りながら害をなすな -優良企業はCSRで生き残る』、ダイヤモンド社、2004年10月15日 第1刷 発行、121ページ</ref>。
 
なお児童労働に関する国際社会の規制についてては、2020年の現在では、とっくに法的にも禁止されており、すでに西暦2000年の段階でOECD理事会が多国籍企業ガイドラインとして児童労働などを禁止しています<ref>梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、129ページ</ref>。そのほか、環境保護や、贈収賄の禁止などが、OECDの多国籍企業ガイドラインで定められています<ref>梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、129ページ</ref>。
 
 
このように、当初は(法的責任ではないが社会的には責任があるという意味で)『企業の社会的責任』と言われていた規範でも、のちにそれが国際的な規制として国際機関や先進諸国に採択される場合もあります。
 
製造業でも、電子機器に、有害物質(鉛(なまり)やカドミウム、水銀、六価クロムなど)を原則として出来る限り使わないとするRoHS規制(ローズきせい)が現代では制定されています。このRoHS規制もよく『企業の社会的責任』の文脈でも議論されます<ref>梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、153ページ</ref><ref>佐久間健『知りながら害をなすな -優良企業はCSRで生き残る』、ダイヤモンド社、2004年10月15日 第1刷 発行、117ページ</ref>。