「民法第589条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]
 
(利息)
==条文==
第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
([[w:消費貸借|消費貸借]]の予約と破産手続の開始)
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
;第589条
: 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が[[w:破産手続開始決定|破産手続開始の決定]]を受けたときは、その効力を失う。
 
==解説==