「民法第590条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kinuga (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(貸主の[[w:担保責任|担保責任]])
;第590条
# [[民法第551条|第551条]]の規定は、前条第1項の特約のない消費貸借について準用する。
# 利息付きの[[w:消費貸借|消費貸借]]において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
# 前条第1項の特約の有利息の消費にかかわらず、主から引き渡された物が種類又は品質関して契約の内容に適合しなものであるときは、借主は、瑕疵があるその物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
 
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条文から改正。
 
(貸主の[[担保責任]])
# 利息付きの[[w:消費貸借|消費貸借]]において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
# 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
==解説==
 
17 ⟶ 22行目:
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-5|第5節 消費貸借]]
|[[民法第589条]]<br>(消費貸借の予約と破産手続の開始利息
|[[民法第591条]]<br>(返還の時期)
}}
23 ⟶ 28行目:
{{stub}}
[[category:民法|590]]
[[category:民法 2017年改正|590]]