「刑法第38条」の版間の差分

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== 解説 ==
本条は、[[w:故意]]について定めた規定である。故意がない場合には原則として処罰されない(1項本文)が、但書により、法律に特別の規定がある場合([[w:過失]]の処罰規定が置かれている場合。[[w:過失犯]]も参照)には、故意がなくとも処罰される。また2項、3項については、[[w:違法性の意識]]、[[w:錯誤]]等も参照すべきである
 
故意の内容などについては[[故意論]]、[[過失]]、[[違法性の意識]]なども参照するべきである