「刑法第38条」の版間の差分

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== 解説 ==
本条は、[[w:故意]]について定めた規定である。故意がない場合には原則として処罰されない(1項本文)が、但書により、法律に特別の規定がある場合([[w:過失]]の処罰規定が置かれている場合。[[w:過失犯]]も参照)には、故意がなくとも処罰される。また2項、3項については、[[w:違法性の意識]]、[[w:錯誤 (刑法)|錯誤]]等も参照すべきであるせよ
 
故意の内容などについては[[故意論]]、[[過失]]、[[違法性の意識]]なども参照するべきであるせよ。
 
=== 沿革 ===
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:第2項 罪ト為ル可キ事実ヲ知ラスシテ犯シタル者ハ其罪ヲ論セス
:第3項 罪本重カル可クシテ犯ス時知ラサル者ハ其重キニ従テ論スルコトヲ得ス
::(参考)
::*其本應重而犯時不知者依凡論(『唐律』-『[[w:唐律疏議|唐律疏議]]』より)
::*其本応重。而犯堕不知者。依凡論。(『[[w:養老律|養老律]]』)
:第4項 法律規則ヲ知ラサルヲ以テ犯スノ意ナシト為スコトヲ得ス