「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分
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== 自然人の行為能力と制限行為能力者制度 ==
=== 意
私たちが買い物をしたり、借金をするなどの行為は、正常な判断で行われなけれならないだろう。
法律的には、3歳のこどもが行った借金は、無効である。なぜなら、その3歳のこどもは、自分のしようとしている事を、判断できる能力が無いからである。このような、契約などの法律的な行為のさい、自分のしようとしている事の意味を判断する能力のことを'''意志能力'''という(改正民法3条の2)。
そして、上述のような法的な意思表示の能力の無いものが行った契約は、無効である(改正民法3条の2)。
:※ 「意思能力」は学説では古くからあったが、民法の条文では、2017年制定で2020年から施行の改正民法まで、条文には「意思能力」の規定が無い状態が長らく続いていた。そこで、2017年に制定した改正民法では、「意思能力」に関する規定が条文に新設された。当然、2020年現在の改正民法では、「意思能力」の無い契約は無効であると民法の条文でも明確に定められている。
:※ ただし、改正民法の条文では、具体的に何が「意思能力」の不足している例なのかの定義は具体例は無く、よって裁判の判例(はんれい)などに委ねる(ゆだねる)ことになる。
▲常識的に幼児には意思能力を認めないだろうし、重度の酩酊者(めいていしゃ)は、ビールの注文の意思能力は認められても、不動産の売買などについては意思能力を認めない。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、76ページ)。(しかしこれ、面白い話ですよね。ビールの注文の意思能力は認めるのね(^^;;;))
売買や借金や各種の契約などのように、自分の意志によって権利や義務を発生させる行為のことを'''法律行為'''(ほうりつ こうい)という。
意思能力
幼児や酩酊者などのような類型的な場合なら、意思能力のなかった事の証明は簡単であるが、しかし、それ以外の一般的な場合だと、意思能力の無かったことの証明が難しい場合も多い。
かといって、15歳くらいの未成年者や、精神障害者が、借金などの不利な契約をしてしまうと、その人の保護者は困る。
未成年者は、べつに酩酊のように意識がもうろうとしているわけではないし、幼児のように、自分の行為の意味をまったく理解してないわけではない。かといって、未成年者が、保護者の同意を得ずにおこなった借金を、法律で認めるわけにはいかない。
そこで法律では、未成年者が保護者の同意を得ずに行える行為を、制限している。
いっぽう、普通の成年の大人のように、契約などの法律行為が1人で行える資格のことを'''行為能力'''という。
そ
また、
制限行為能力者になりうる対象は、未成年のほか、精神に障害をもっている者、などがある。
民法では、制限行為能力者を、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、の4つに分類してい
=== 制限行為能力者 ===
==== 未成年者 ====
'''未成年者'''とは、20歳未満の者である。(
未成年者が法律行為をするには、原則として、'''法定代理人'''の同意が必要である。 未成年者の法定代理人とは、親権者(父母) (民818、819)、親権者がいない場合は未成年後見人である。(民839、841)
しかし、未成年でも、単に物を
また、こづかい としてもらった範囲内の金額では、法定代理人の許可なく、店などで物を買うことが可能である。
未成年者でも営業ができるが、法定代理人の同意が必要である。法定代理人があらかじめ許可した営業については、未成年者は単独で営業をできる。(民6)
==== 被補助人、被保佐人、成年被後見人 ====
成年であっても、精神
===== 成年被後見人 =====
精神上の障害などにより、
成年被後見人の場合は、他の被保佐人、被補助人の場合と比べ、成年被後見人では判断能力の障害が重いため、成年被後見人の行った法律行為については、
成年被後見人でも、日用品の購入などは単独で出来る。
しかし、日用品の購入などを除けば、本人または成年被後見人によって、すべて取り消し可能である。
また、預金の管理など、重要な財産の管理については、成年後見人が行う。(※ 参考文献: 東京法令出版『経済活動と法』(検定教科書)、長瀬二三男、17ページ)
:(※ 範囲外: ) 成年被後見人には選挙権は無い。(公職選挙法、第1条 第1項)(※ 参考文献: 工藤達朗『よくわかる憲法』、ミネルヴァ書房、2012年1月20日 初版 第8刷 発行、123ページ)
:※ 中学校では、20歳以上の日本国民に選挙権が与えられると習うかもしれないし、中学生にそう教えるのは時間の都合などでヤムを得ないが、しかし正確には公職選挙法の内容はそうではなく、成年被後見人や、受刑者などには選挙権が無い。また、公職選挙法に違反した者にも当分のあいだ選挙権が無い。「選挙権の制限」と言ってもいいが、別の呼び名として、ある条件を満たした者への選挙権の制限のことを一般に「公民権の制限」ともいう。
===== 被保佐人 =====
保佐人の同意を得ないで行われた不動産の売買や借金の契約などは、被保佐人本人または保佐人の請求によって取り消
===== 被補助人 =====
=== 制限行為能力者と取引をした相手方の保護 ===
制限行為能力者と取引をした相手方は、1か月以上の期間を定めて、法定代理人・保佐人・補助人に対し、取引を認めるかどうかの確答をせよと'''催告'''(さいこく)することができる。
その期間内に確答しない場合、法律上は、制限行為能力者側がその取引を認めたことになる。(民20 (1)(2))
なお、制限行為能力者が相手方をだます手段を用いて('''詐術'''(さじゅつ
=== 法定後見制度と任意後見制度 ===
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==== 任意後見制度 ====
まだ判断
おもに高齢者を想定して、任意後見制度が導入された。(※参考文献: 有斐閣『民法 総則・物権』山野目章夫、201ページ)
たとえば、ある高齢者が任意後見制度を利用する場合、任意後見制度では、本人(つまり高齢者)の判断
また、任意後見人が不正などなく代理業務を行っている事を監視するための'''任意後見監督人'''が、家庭裁判所によって選任される。
任意後見人の選任は、家庭裁判所の選任'''ではない'''。家庭裁判所が選任するのは、任意後見監督人である。
「後見事項の登記に関する法律」によって、一定の事項が登記(とうき)される。(後見登記に関する法律 5条)
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