「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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2021年3月18日 (木) 20:47‎ 以降の Honoooの編集を取り消し、2020年7月29日 (水) 11:39時点におけるすじにくシチュー による版に差し戻し。追加の内容が乏しく、法学的な知見にも乏しく、文体もエッセイ的であり問題だらけ。最低限の文献調査をしてないと思われる。
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:(※ 範囲外: 現代の「制限行為能力者」に当たる概念は、かつては「無能力者」と言われていました。
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また、未成年のように、行為能力が制限された人物のことを'''制限行為能力者'''という。
:(※ 範囲外: 現代の「制限行為能力者」に当たる概念は、かつては「無能力者」と言われていました。現代では民法上は「制限行為能力者」という用語に改められていますが、文献などでは「無能力者」という表現も残っているので、当分のあいだは紹介しておきます。)
 
 
制限行為能力者になりうる対象は、未成年のほか、精神に障害をもっている者、などがある。