「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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Honooo (トーク | 投稿記録)
→‎意志能力と行為能力: じゃあしょうがないから、もう一度書き直すよ。ただ先輩さー、まずエッセイ的というのはたいした問題じゃあないよ。性格のゆがんだ人間が狂った主張をエッセイとして書き散らかすのが問題なの。あとあんたみたいな人間が1億冊の本を読んで1億年文献調査したところで俺が5秒で思いつくことのほうがはるかにましだぜ^^。
公選法2013年改正により成年被後見人の選挙権制限は撤廃されています。
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== 自然人の行為能力と制限行為能力者制度 ==
=== 意能力と行為能力 ===
私たちが経済行為をするとき、あるいはそれ以外でも、他者とかかわるとき、正常な意思と意識と判断のもと行われていることが常に期待されている。
 
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また、預金の管理など、重要な財産の管理については、成年後見人が行う。(※ 参考文献: 東京法令出版『経済活動と法』(検定教科書)、長瀬二三男、17ページ)
 
:※ 中学校では、2018歳以上の日本国民に選挙権が与えられると習うかもしれないし、中学生にそう教えるのは時間の都合などでヤムを得ないが、しかし正確には公職選挙法の内容はそうではなく、成年被後見人や、受刑者などには選挙権が無い。また、公職選挙法に違反した者にも当分のあいだ選挙権が無い。「選挙権の制限」と言ってもいいが、別の呼び名として、ある条件を満たした者への選挙権の制限のことを一般に「公民権の制限」ともいう。
:(※ 範囲外: ) 成年被後見人には選挙権は無い。(公職選挙法、第1条 第1項)(※ 参考文献: 工藤達朗『よくわかる憲法』、ミネルヴァ書房、2012年1月20日 初版 第8刷 発行、123ページ)
:※ 中学校では、20歳以上の日本国民に選挙権が与えられると習うかもしれないし、中学生にそう教えるのは時間の都合などでヤムを得ないが、しかし正確には公職選挙法の内容はそうではなく、成年被後見人や、受刑者などには選挙権が無い。また、公職選挙法に違反した者にも当分のあいだ選挙権が無い。「選挙権の制限」と言ってもいいが、別の呼び名として、ある条件を満たした者への選挙権の制限のことを一般に「公民権の制限」ともいう。