「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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=== 制限行為能力者と取引をした相手方の保護 ===
制限行為能力者と取引をした相手方は、1か月以上の期間を定めて、法定代理人・保佐人・補助人に対し、取引を認めるかどうかの確答をせよと'''催告'''(さいこく)することができる。
 
その期間内に確答しない場合、法律上は、制限行為能力者側がその取引を認めたことになる。(民20 (1)(2))
 
なお、制限行為能力者が相手方をだます手段を用いて('''詐術'''(さじゅつ) )))、自分は行為能力者であると偽った場合、保護されず、その取引を取り消すことができない。(民21)
 
なお、制限行為能力者が相手方をだます手段を用いて('''詐術'''(さじゅつ) )、自分は行為能力者であると偽った場合、保護されず、その取引を取り消すことができない。(民21)
 
=== 法定後見制度と任意後見制度 ===