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「民法第762条」の版間の差分
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2006年12月18日 (月) 00:41時点における版
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2006年12月18日 (月) 00:41時点における版
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
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民法第762条
条文
(
w:夫婦
間における財産の帰属)
第762条
夫婦の一方が
w:婚姻
前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その
w:共有
に属するものと推定する。
解説
参照条文
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民法第762条
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