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2006年12月18日 (月) 00:41時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第762条

条文

w:夫婦間における財産の帰属)

第762条

  1. 夫婦の一方がw:婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
  2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、そのw:共有に属するものと推定する。

解説

参照条文

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