「民法第595条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第595条]]
 
==条文==
(借用物の費用の負担)
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第595条
# 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
# [[民法第583条|第583条]]第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
 
==解説==
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==参照条文==
次 [[民法第596条|第596条]](貸主の担保責任)
 
==判例==
{{前後
最判平5年2月18日
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-6|第6節 使用貸借]]
|[[民法第594条]]<br>(借主による使用及び収益)
次 |[[民法第596条|第596条]]<br>(貸主の担保責任引渡義務等
}}
{{stub}}
[[category:民法|595]]