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「民法第593条」の版間の差分
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2021年7月12日 (月) 16:52時点における版
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2021年7月13日 (火) 04:47時点における版
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→改正経緯
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11 行
: 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
改正前は、「相手方からある物を受け取ることによって」と要物契約である旨を規定しており、無償契約であることもあり、目的物を引き渡さないことで契約を成立させない
こ
と
いう構成
で足りるとされてきたが、受け取りに当たって負担行為が発生する場合もあり
、又、従前から使用貸借の予約は有効とされていたことなども考慮し
、契約により成立する諾成契約とした。
==解説==