「民法第555条」の版間の差分

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すなわち、効果が発生するには以下の要件を満たす必要がある。
# 成立要件
## 申込みと承諾(521([[民法第522~528|522]]~[[民法第528条|528条]]
## 売買契約は諾成契約であるので、意思表示の合致のみで成立する。
## 売買契約は不要式契約であるので、書面の作成は必須でない。口頭の合意でも成立する。
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; 売主
: 売主には財産権移転義務が発生する。動産であれば目的物引渡義務、不動産の場合はこれに加えて登記移転義務が発生する。なお、通説は売買契約と同時に所有権移転を目的とする契約が成立すると解する。
: また、他人の物の売買も契約としては有効に成立する([[民法第560561条|560561条]])。
 
; 買主
31 行
 
; 同時履行
: 売主の財産権移転義務と買主の代金支払義務は、特約のない限り、同時履行の関係に立つと推定される(573([[民法第573|第573条]])。
==== 売主の担保契約適合責任 ====
売買契約においては、売主は完全な契約に適合する状態で目的物を引渡す義務を負っていると解される。このため、目的物契約瑕疵があった適合しない場合の担保責任に関する規定が置かれている。561条おり、概ね、以下を参照のプロセスとなる
#契約適合物を引き渡すべき請求('''追完請求権''')に応じる([[民法第562条|第562条]])。
#:目的物を売主の負担で補修したり、契約適合物と交換する等の責任
#履行の追完がなされない場合、'''代金を減額'''する([[民法第563条|第563条]])。
#履行の追完が十分になされず契約に適合しない場合、売買契約の'''解除'''に応じる([[民法第564条|第564条]]→[[民法第541条|第541条]]、[[民法第542条|第542条]])。
#上記において、買主に損害が発生した場合、'''損害賠償'''に応じる([[民法第564条|第564条]]→[[民法第415条|第415条]])。
 
== 参照条文 ==
* [[民法第560条|第560条]](他人の権利移転売買対抗要件おける売主の義務)
* [[民法第561条|第561条]](他人の権利の売買における売主の担保責任義務
* [[民法第563562条|第563562条]](権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任追完請求権
* [[民法第565563条|第565563条]](数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の[[w:担保責任|担保責任]]代金減額請求権
* [[民法第566564条|第566564条]](地上権等がある場合等における売主の担保責任損害賠償請求及び解除権の行使
* [[民法第567565条|第567565条]](抵当移転したある契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
* [[民法第570566条|第570566条]](売主目的物[[w:瑕疵種類又は品質に関する担保責任|瑕疵担保責任]]の期間の制限
* [[民法第571567条|第571567条]](売主目的物担保責任と同時履行滅失等についての危険の移転
* [[民法第568条|第568条]](競売における担保責任等)
* [[民法第569条|第569条]](債権の売主の担保責任)
* [[民法第570条|第570条]](抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
* [[民法第572条|第572条]](担保責任を負わない旨の特約)
* [[民法第573条|第573条]](代金の支払期限)
* [[民法第574条|第574条]](代金の支払場所)
* [[民法第575条|第575条]]([[w:果実|果実]]の帰属及び代金の利息の支払)
 
== 判例 ==