「民法第400条」の版間の差分

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* 債権の目的が特定物の引渡しであるとき
*: 特定物の引渡しを目的とする債権を特定物債権という。
 
* 引渡しをするまで
*: 履行期を経過しても、引渡しまでは本条が適用される。ただし、[[w:債務不履行|履行遅滞]]となるときは、債務者は不可抗力についても責任を負い、債権者の[[w:受領遅滞|受領遅滞]]となるときは、債務者は責任を軽減される。
 
* 善良な管理者の注意
*: 善良な管理者の注意(善管注意)とは、債務者の職業、その属する社会的・経済的な地位などにおいて一般に要求されるだけの注意をいう。「自己の財産におけると同一の注意」に対する用語である。
 
* 本条の効果
*: 債務者が善管注意義務に違反して目的物を滅失・毀損したときは、損害賠償責任を負う([[民法第415条]])。
 
== 参照条文 ==