「民法第604条」の版間の差分

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([[w:賃貸借|賃貸借]]の存続期間)
;第604条
# 賃貸借の存続期間は、二十50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十50年とする。
# 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十50年を超えることができない。
===改正経緯===
2017年改正により、賃貸借の存続期間等が20年から50年に延長された。改正検討時には本条の廃止も検討されたが、賃貸借契約は目的物の賃貸人の所有権を制限するものであり、そのような状態が超長期にわたったり、無期限に等しくなるのは、所有権の本質を疑わせるなどの意見もあり、50年までの延長に止まった。
 
==解説==
賃貸借の存続期間について定めた規定。なお借地権・借家権の場合には借地借家法、農地又は採草放牧地の場合には農地法による特別規定がある。
 
改正604条
#賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
#賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
 
なお借地権・借家権の場合には借地借家法、農地又は採草放牧地の場合には農地法による特別規定がある。
 
==参照条文==
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[[category:民法|604]]
[[category:民法 2017年改正|604]]