「第5編 相続 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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==第2章 相続人 (第886条~第895条)==
*[[民法第886条|第886条]](相続に関する[[w:胎児|胎児]]の権利能力)
*[[民法第887条|第887条]](子及びその代襲者等の相続権)
*第888条 削除
*[[民法第889条|第889条]](直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
*[[民法第890条|第890条]]([[w:配偶者|配偶者]]の相続権)
*第891条(相続人の欠格事由)
*第892条(推定相続人の廃除)