「民法第274条」の版間の差分

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第274条
: [[w:永小作権|永小作人]]は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
 
==解説==
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==参照条文==
*[[民法第270条]]
次 *[[民法第275条]](永小作権の放棄)
*[[民法第605条]]
*[[農地法第21条]]
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#5|第5章 永小作権]]<br>
|[[民法第273条]]<br>(賃貸借に関する規定の準用)
|[[民法第275条]]<br>(永小作権の放棄)
}}
{{stub}}
[[category:民法|274]]