「民法第620条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:賃貸借|賃貸借]]の[[w:解除|解除]]の効力)
;第620条
: 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する[[w:損害賠償|損害賠償]]の請求を妨げない。
===改正経緯===
2017年改正において以下の通り改正。
:(改正前)この場合に<u>おいて、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する</u>損害賠償の請求を妨げない。
:(改正後)この場合に<u>おいは、</u>損害賠償の請求を妨げない。
 
過失は一方のみにおいて発生するものと限らず、双方にて発生した場合、それは相殺した上で損害賠償の請求ができる。
==解説==
 
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|[[民法第621条]]<br>(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|620]]
[[category:民法 2017年改正|620]]