「民法第622条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第622条]]
 
==条文==
(使用貸借の規定の準用)
第622条 削除
 
第622条 削除
: [[民法第597条|第597条]]第1項、[[民法第599条|第599条]]第1項及び第2項並びに[[民法第600条|第600条]]の規定は、賃貸借について準用する。
 
===改正経緯===
====2017年改正====
[[民法第621条|第621条]]に「賃借人の原状回復義務」を定めたことに伴い、削除欠番であった本条項に、[[民法第621条#改正経緯|第621条]]規定の条項を加筆し継承。
 
改正前の民法第621条は、以下の通りであり、損害賠償請求の除斥期間が1年間であることのみ準用していた。
: [[民法第600条#改正経緯|第600条]]の規定は、賃貸借について準用する。
::(改正前第600条)契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
 
改正により、以下の規定が準用される。
*[[民法第597条|第597条]]第1項
*:約定期間満了等による使用貸借の終了
*[[民法第599条|第599条]]第1項
*:借主による付属物の収去義務
*[[民法第599条|第599条]]第2項
*:借主の付属物収去の権利
*[[民法第600条|第600条]]
*:損害賠償請求と請求権の時効完成の停止。
====2017年改正前====
2004年(平成16年)民法改正により、かつての民法第621条が削除となったため、当時の[[民法第622条]][[民法第621条#改正経緯|第621条]]に繰り上がることとなったり削除欠番
 
==解説==
使用貸借について定める、以下の規定を準用する。
2004年(平成16年)民法改正により、かつての民法第621条が削除となったため、当時の[[民法第622条]]が第621条に繰り上がることとなった。
*約定期間満了等による使用貸借の終了
*借主の付属物の収去義務及び権利
*損害賠償請求と請求権の時効完成の停止。
 
[[使用貸借]]について、契約の趣旨に反する使用又は収益によって生じた貸主の損害賠償及び借主の支出費用についての[[除斥期間]]を定めた規定が、[[賃貸借]]契約にも準用されることを定めた規定である。この場合においては、借主と貸主との利害状況が類似しているため、使用貸借と賃貸借との契約類型の違いを考慮する必要は小さいためである。
 
==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-7|第7節 賃貸借]]
|[[民法第621条]]<br>(賃借人の原状回復義務)
|[[民法第622条の2]]<br>(敷金)
}}
 
{{stub}}
[[categoryCategory:民法|622]]
[[category:民法 2017年改正|622]]