「民法第630条」の版間の差分
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==条文==
([[
;第630条
: [[民法第620条|第620条]]規定は、雇用について準用する。
==解説==
[[民法第620条|第620条]](賃貸借の解除の効力)を準用する。
従って、雇用の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じ、この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
==参照条文==
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