「民法第632条」の版間の差分

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==解説==
請負契約は[[契約|諾成契約]]であるが、債務者(請負人)の債務の内容が「仕事の完成」である点に注意が必要である。
===構成===
請負を規定する本款の構成は以下の通り。2017年改正により、担保責任という考え方から、契約不適合責任へと変わったことに伴い改正された。
*[[民法第632条|第632条]](請負)
*[[民法第633条|第633条]](報酬の支払時期)
*[[民法第634条|第634条]]
*:注文者が受ける利益の割合に応じた報酬←請負人の担保責任
*[[民法第635条|第635条]]
*:削除←請負人の担保責任
*[[民法第636条|第636条]]
*:請負人の担保責任に関する規定の不適用←請負人の担保責任の制限
*[[民法第637条|第637条]]
*:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限←請負人の担保責任の存続期間
*[[民法第638条|第638条]]
*:削除←請負人の担保責任
*[[民法第639条|第639条]]
*:削除←担保責任の存続期間の伸長
*[[民法第640条|第640条]]
*:削除←担保責任を負わない旨の特約
*[[民法第641条|第641条]](注文者による契約の解除)
*[[民法第642条|第642条]](注文者についての破産手続の開始による解除
 
==参照条文==