「民法第705条」の版間の差分

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債務が存在しない場合、その債務の弁済の対象として給付されたものを受領する資格はないため、それは[[w:不当利得]]となるので、一般原則に従い給付者は返還請求権を有するのが原則であるが、その弁済者が債務の不存在を知っていた場合は、公平の観点から返還請求権を有しないことを規定している。<br>
判例(大判昭和16・4・19)によれば、[[w:過失|過失]]により債務の不存在を知らなかった場合でも、給付者は返還を請求できる。<br>
ただし、債務の不存在を知りつつ弁済したことに、合理的な理由(自由意思によらずに給付した場合とか、賃料不払いを口実に建物明渡請求を恐れて留保付きで支払った場合など)があれば、返還請求を否定されない。<br>
合理的な理由で、やむをえず弁済したのであれば,不当利得の返還請求を妨げないと解されている。