「民法第638条」の版間の差分

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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-9|第9節 請負]]
|[[民法第637条]]<br>(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
|[[民法第639条]]<br><br>'''削除'''<br>[[民法第641条]]<br>(注文者による契約の解除)
}}