「民法第640条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(担保責任を負わない旨の特約)
;第640条
'''削除'''
: 請負人は、[[民法第634条|第634条]]又は[[民法第635条|第635条]]の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
==解説==
 
==参照条文=改正経緯===
2017年改正により削除、削除前の条項は以下のとおり。
*民法第634条(請負人の担保責任)
*民法第635条(請負人の担保責任)
 
(担保責任を負わない旨の特約)
==判例==
: 請負人は、[[民法第634条#改正経緯|第634条]]又は[[民法第635条#改正経緯|第635条]]の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
 
*「請負人の担保責任」を定めた[[民法第634条#改正経緯|旧・第634条]]及び[[民法第635条#改正経緯|旧・第635条]]は任意規定であるため特約で排除できたが、その場合でも、請負人は瑕疵につき悪意である場合は、特約の適用を排除する旨を定めたものであった。2017年改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任になったことにより、同趣旨は、[[民法第569条|第569条]]を介して[[民法第572条|第572条]]を準用することにより実現されるため削除された。
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==解説==
==参照条文==
==判例==-->
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-9|第9節 請負]]
|[[民法第639637条]]<br>(目的物の種類又は品質に関する担保責任の存続期間の伸長制限<br>[[民法第639条]]<br>'''削除'''
|[[民法第641条]]<br>(注文者による契約の解除)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|640]]
[[category:民法 2017年改正|640]]