「民法第620条」の版間の差分

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2017年改正において以下の通り改正。
:(改正前)この場合に<u>おいて、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する</u>損害賠償の請求を妨げない。
:(改正後)この場合に<u>おいは、</u>損害賠償の請求を妨げない。
 
過失は一方のみにおいて発生するものと限らず、双方にて発生した場合、それは相殺した上で損害賠償の請求ができる。
 
==解説==