「民法第620条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
M →改正経緯 |
||
7 行
2017年改正において以下の通り改正。
:(改正前)この場合に<u>おいて、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する</u>損害賠償の請求を妨げない。
:(改正後)この場合に<u>おいては、</u>損害賠償の請求を妨げない。
過失は一方のみにおいて発生するものと限らず、双方にて発生した場合、それは相殺した上で損害賠償の請求ができる。
==解説==
|