「民法第657条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第657条]]
 
==条文==
([[w:寄託|寄託]])
;第657条
: 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
===改正経緯===
2017年改正により、寄託の定義が以下のとおり改正された。
 
:(改正前) 当事者の一方('''受託者''')が相手方('''寄託者''')のために保管をすることを約して<u>ある物を受け取ること(要物性)</u>。
第657条
:(改正後) 寄託は、当事者の一方('''寄託者''')相手方のためにある物を<u>保管することを約してある物を相手方('''け取ること託者''')よって委託</u>しその効力相手方('''受託者''')がこれ生ず承諾すこと
 
本改正においても、要物性の要件が薄れ、諾成契約であることが明確になっている。
==解説==
 
==参照条文==
次 [[民法第658条|第658条]](寄託物の使用及び第三者による保管)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54505&hanreiKbn=02 横領](最高裁判 昭和26年05月25日)[[刑法第252条]],[[w:日本国憲法第37条|日本国憲法第37条]]1項,旧刑訴法第404条
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-11|第11節 寄託]]
|[[民法第656条]]<br>(準委任)
|[[民法第657条の2]]<br>(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|657]]
[[category:民法 2017年改正|657]]