「民法第657条」の版間の差分
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2017年改正により、寄託の定義が以下のとおり改正された。
:(改正前) 当事者の一方('''受
:(改正後) 当事者の一方('''寄託者''')がある物を<u>保管することを相手方('''受
本改正においても、要物性の要件が薄れ、諾成契約であることが明確になっている。
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==参照条文==
*[[第2編_商行為_(コンメンタール商法)#第9章_寄託|商法 第2編 第9章 寄託]] - 「[[商事寄託]]」について定める。
**第1節 総則 - 受寄者の善管注意義務、場屋における寄託について定める。
**第2節 [[倉庫営業]]
*[[倉庫業法]]
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54505&hanreiKbn=02 横領](最高裁判決 昭和26年05月25日)[[刑法第252条]],[[w:日本国憲法第37条|日本国憲法第37条]]1項,旧刑訴法第404条
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